帰化とは
帰化とは
その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。 法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。
帰化をお考えの方に
帰化許可申請は日本国籍を取得したいという申請者ご自身のお気持ち(意思表示)が必要です。
そして、申請される方は外国国籍または無国籍でなければなりません。
帰化許可申請は、手続き上世帯を同一にする一家族単位で取り扱われており、家族の一部が住所を異にしている場合でも一家の中心者の住所を管轄する法務局に一括して申請することができます。
また、家族の一部が住所地を異にして独立して生計を営んでいる場合には、その人は家族と別に住所地において帰化許可申請することができます。
中田典子行政書士事務所が、サポートいたします。
以下のようなお悩みや不安をお持ちの方、ご相談ください。
- 帰化申請を前々から考えていたが、書類収集の多さを思うとなかなか行動に移せない。
- 日本国籍を取得したいが、帰化申請するのに、何から始めたら良いのか分からない。
- 帰化したいと思い、法務局で必要書類の指示・説明を受けたが、 帰化申請書類の具体的な書類の記載方法や役所等での必要書類の収集についてよくわからない。
- 平日は仕事等のため、役所で書類を取得したり、書類を書く時間が取れない。
- 帰化許可申請に必要な除籍謄本や家族関係証明書などの翻訳を頼みたい。
中田典子行政書士事務所
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